ID:45354 失業保険の特定理由離職者の範囲について教えてください
by mayuko0108 2010-03-16 16:52:22 / view 19
| 失業保険の特定理由離職者の範囲について教えてください 先日離婚しました。(結婚生活1年半です) 昨年の夏、夫の親が病気になると同時に、私たちに隠していた5200万の借金が発覚しました。(夫の親がプライベートで使った遊興費) 自営業であったため、病気療養中となった親は借金の返済はおろか生活費すらままならなくなり、夫は東京での仕事を調整し、地方の実家で週の半分働き、東京で週の半分を働くという飛行機通勤の生活を離婚までの半年間続きました。 当然実家からは給与支払いはなく夫の東京での給与と私の給与、貯金で生活をしのぎました。 夫の親は仕事に戻れる見込みはなく、夫の親から、 [私たち夫婦が借金の借り換えをして借金返済をしながら、自分たちの生活費をくれ] と当然のように言われました。 当然そのようなことは不可能であり、もし承諾してしまえば私たち夫婦の人生は親の借金返済だけで終わってしまいます。 私も離婚という最悪の形はとりたくなかったし、親の借金に関しては法的手続きなど自分たちで始末をつける方法もあるため、 離婚までの半年間、東京で生活を支えながら、必死で夫を説得し続けました。 しかし、説得には応じてくれず親に協力できないのであれば離婚してほしいと言われ、今年の一月に離婚しました。 離婚後、医療職のため医療事故を起こしてもおかしくない精神状態であったことや東京で引っ越しをして生活することが難しかったこともあり四国の実家に戻りました。(精神科に通院はしていません) 退職をしたため失業保険の申請を行う予定なのですが、そのような事情であれば待機なしで失業保険の基本給付が受けられるという人と受けられないという人がいます。 いかなる事情があれど自己都合による退職になるのは当然なのですが、 ハローワークの基本手当の説明文に 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 という部分に 特定理由離職者の範囲 (5)次の理由により、通勤不可能又困難となったことにより離職した者 i)結婚に伴う住所の変更 iV)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと とあります。 私の場合は結婚ではなく離婚ですが、自分の意に反して離婚することとなり、引っ越しを余儀なくされ、通勤不可能となりました。 おめでたい結婚で基本手当が受けられるのであれば、離婚により通勤不可能になった場合はこれに準ずるのではないのでしょうか? 実家に住んでいるとはいえ、生活費のこともあるため3か月の待機期間があるのであれば申請を取りやめようかとも考えています。 しかし、精神的な回復を必要とする部分と求人が少ない職種のため求職期間が長くかかる可能性も高いため待機なしで基本手当を受けられれば本当に助かる状態です。 この件に関して知識のある方、良いアドバイスをお持ちの方お力を貸してはいただけないでしょうか? 離婚、無職のダブルで正直本当につらい状態です。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
ID:45355 4371743さんからのお返事です
by 4371743 2010-03-16 16:52:33
| 結婚の場合は住まいを一緒にする必要性を認めてのものである。 離婚をしたからと言って住む場所を実家の方に変更する必要性はない (就業場所近くに住所を移すことが可能だったはず) ので本条文での申請はほぼ無理でしょう。 あなたの書いている >特定理由離職者の範囲 >(5)次の理由により、通勤不可能又困難となったことにより離職した者 >i)結婚に伴う住所の変更 >iV)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと の両方とも上記の私の書いたところによる判断になってしまうと思います。 ならば精神科に行って診断書をもらい、それにより特定受給資格者となるしかないと私は思います。 |


