ID:45331 職歴詐称になりますか?アルバイトとは?
by maru_janu 2010-03-16 16:43:37 / view 20
自分は大学生(新卒)なのですが、個人的に依頼され、小学生の勉強を見たり、宿題の手伝いをしていて、お小遣い感覚でいくらかの金銭を貰いました。これは、エントリーシートで家庭教師のアルバイトをしていたと書いても経歴詐称になりませんか?個人的に頼まれたものですから、依頼主は事業をしてるわけでもないし源泉徴収票を提出しろと言われても提出できないので、もし職歴を偽装してるのではないかとか言われたら解雇されるのではないかと不安です…。
職歴欄には「職歴なし」と記載しました。
ID:45332 allwinnerさんからのお返事です
by allwinner 2010-03-16 16:43:47
>個人的に頼まれたものですから、依頼主は事業をしてるわけでもないし源泉徴収票を提出しろと言われても提出できないので

あなたが個人で家庭教師の仕事をするのは、あなた自身が個人事業主になります。そもそも生徒(またはその親)が教師を雇って(雇用して)いるわけではありません。
依頼主はあなたを「雇用」して「給料」を支払ったのではなく、「業務を依頼」して「料金」を支払ったのです。
ですから依頼主はあなたに給料明細を出す必要も無いし、源泉徴収票を出す必要もありません。
あなたが依頼主から家庭教師の「料金」を受け取ったら、あなたは依頼主に「領収書」を発行すればよいのです。

>エントリーシートで家庭教師のアルバイトをしていたと書いても経歴詐称になりませんか?
>職歴を偽装してるのではないかとか言われたら解雇されるのではないかと不安です…。

そもそも「アルバイト」というのは厚生労働省が定めた正式な用語ではありません。ですから、国が定めたアルバイトの定義と言うのはありません。
本当はアルバイトなのに、それをパートと書いたら違法だ、なんていうことはありません。
初めに述べたように、厳密にはあなたは依頼主に「雇われた」わけではないので、本来従業員のことを差す「アルバイト」と呼ぶのはおかしいのですが、そんなことを追求する企業はないでしょう。
気にしすぎですよ。