ID:31963 健康保険と国民年金について
by matuhito18 2010-01-11 20:20:53 / view 41
60歳未満で所得がなくなった場合、健康保険の被扶養者と国民年金3号への変更申請は必ずセット(ペア?)なのですか。それぞれ別々(単独?)ということは、絶対ありえないことですか。
ID:31964 kurikuri_maroonさんからのお返事です
by kurikuri_maroon 2010-01-11 20:21:04
国民年金第2号被保険者の人が入っている健康保険の被扶養配偶者で、
20歳以上60歳未満の人が、国民年金第3号被保険者ですよね。

ここで問題になるのは、実は、国民年金第2号被保険者の要件です。
つまりは、厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員である、
もう一方の配偶者の要件なのですが、原則、65歳未満です。
( ​http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokunen03.pdf​ )

ということはどういうことかと言いますと、
たとえば、夫が厚生年金保険の被保険者で、65歳になったとします。
妻は夫の健康保険の被扶養配偶者であっても、
実は、妻はもう、国民年金第3号被保険者にはなれないのです。

そのようになったときは、
妻(60歳未満の妻)は、国民年金第1号被保険者として、
自ら国民年金保険料を納める必要が出てきますよ。

ということで、必ずしも「ペア」というわけではない、
というのが答えです。