ライプニッツ係数の設定に関して
BY tousou3 / DATE 2010-05-23 04:10:40 / ID 8507 / VIEW 722
| ライプニッツ係数の設定に関して お尋ねさせていただきます。 叔母(会社員)が自動車事故にあいまして先日10級の後遺障害の認定を受けました。 ここで逸失利益の算定におけるライプニッツ係数を設定するとき、事故時の時の年齢(47歳)を基準にして係数表をみればいいのか、それとも後遺障害が認定された日(48歳)を基準にしてみるべきなのかわからずにいます。(労働能力喪失期間を設定するには確か67歳からの引き算でいいんでしょうね…!?) どなたかお教えいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 |
hamapikaさんからのお返事です
ID:8508 POST:2010-05-23 04:10:48
| 今は、症状固定からのケースが多いと思いますが・・・ 就労可能年数は怪我の内容や部位によってもまちまち なので一概に67歳までと考えるとがっかりしますよ。 ちなみに・・・ |



