不可抗力・無知からの犯罪について
BY noname#105609 / DATE 2010-06-18 08:24:53 / ID 10171 / VIEW 1395
| 不可抗力・無知からの犯罪について 例えばYouTube動画は今年からストリーミングは合法ですが、ダウンロードは違法になりました。 同時にDVDの海賊版を購入することも法律違反だった気がします。 自転車は車道を走らなければならないとか、自転車で人にベルを鳴らすことは脅迫に当たるなど、知らない人に同情出来る犯罪が存在します。 例はともかくとして、これらを知らないでした人は有罪ですか? 逆に万引きや強盗を犯罪だと知らないで万引きした人は無罪ですか? つまり伺いたいのは法律無知者への刑罰執行の妥当性で、どこまでの無知が犯罪と呼べるのかということです。 仮に法律が良識の範囲内で解決することを求めているのならば、明文化されていない法律はいかにも信憑性が低く民主主義に不適であるように感じます。 親切な方の回答期待します。 |
hirom31さんからのお返事です
ID:10172 POST:2010-06-18 08:25:03
| 刑法38条1項 「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 同38条3項 「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」 法律を知らないからといって、故意は阻却されません。 |



